「相続税を少しでも減らしたい」「子どもや孫に元気なうちに財産を渡しておきたい」——こうしたお気持ちから生前贈与を検討される方が、名古屋市昭和区でも増えています。ただし、生前贈与は正しく使えば大きな節税効果がありますが、やり方を間違えると贈与税や、相続税の追徴で逆に税負担が増えてしまうこともあります。本記事では、昭和区いりなか駅前で相続専門の税理士が、生前贈与の基本と注意点をわかりやすく解説します。
生前贈与の3つの基本パターン
1. 暦年贈与(基礎控除110万円)
1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた人1人あたり110万円までは贈与税がかかりません。複数年にわたって計画的に贈与することで、相続財産を着実に減らせる最もポピュラーな方法です。
たとえば、子ども2人と孫2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計4,400万円を非課税で次世代に移転できます。
2. 相続時精算課税制度(2,500万円まで)
60歳以上の親(祖父母)から18歳以上の子(孫)への贈与について、累計2,500万円までを贈与時非課税にできる制度です。2024年の税制改正で年110万円の基礎控除が新設され、より使いやすくなりました。
ただし、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、また相続時に贈与財産を相続財産に加算する必要があります。一度選択すると暦年贈与には戻れないため、慎重な判断が必要です。
3. 配偶者への居住用不動産贈与(最大2,000万円控除)
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで贈与税が非課税になります。昭和区八事・川名・滝川など住宅地のご自宅をお持ちの方は、検討する価値が大きい制度です。
知っておきたい3つの注意点
注意点1|「相続開始前7年以内の贈与」は相続財産に加算
2024年の税制改正で、相続開始前の贈与加算期間が3年から7年に延長されました。亡くなる7年以内に行った暦年贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されます(経過措置あり)。生前贈与は「早く・計画的に」始めることが、これまで以上に重要になりました。
注意点2|「名義預金」と判定されないように
子どもや孫の名義で口座を作り親が管理しているだけだと、税務署から「実質は親の財産(名義預金)」と判断され、贈与の効果が認められません。贈与契約書を作成する、受贈者本人が通帳・印鑑を管理する、振込で記録を残すなどの対応が必須です。
注意点3|「定期贈与」とみなされないように
「毎年110万円を10年間贈与する」と約束すると、最初の年に1,100万円を一括贈与する契約とみなされ、多額の贈与税が課される可能性があります。贈与の都度、契約書を作成し、金額や時期を変えるなどの工夫が必要です。
昭和区で生前贈与を検討するときのポイント
名古屋市昭和区は地価が比較的高く、現預金だけでなく不動産・有価証券など多様な財産をお持ちの方が多いエリアです。生前贈与は「いくら・誰に・どの財産を・どのタイミングで」贈与するかで効果が大きく変わります。長期的な相続シミュレーションを行ったうえで、最適な組み合わせを設計することが重要です。
- 10年・20年先を見据えた相続シミュレーションを実施する
- 暦年贈与・相続時精算課税・配偶者控除を組み合わせる
- 贈与の証拠を残す(契約書・振込記録)
- 不動産の生前贈与は登録免許税・不動産取得税も考慮する
まとめ|生前贈与は早めの相談が成功のカギ
生前贈与は、計画的に時間をかけて行うほど節税効果が高まります。逆に、相続が発生してからでは打てる手が限られてしまいます。「うちの場合はどんな贈与が最適なのか」を知るためには、相続専門の税理士による個別のシミュレーションが不可欠です。南山税理士事務所では、昭和区いりなか駅前で初回相談無料にて対応しております。生前贈与・相続対策のご相談はお気軽にどうぞ。
