【質問】
今後、子供のために相続対策を実行していきたいのですが、何から始めてよいのかわかりません。
相続対策の進め方について教えてください。(前回からの続き)
【回答】
相続対策には、相続発生前の対策と相続発生後の対策に大別されます。
今回は相続発生「後」の対策として、取得費加算について解説いたします。
【解説】
- 取得費加算の特例とは
相続した不動産や株式を譲渡する場合、その譲渡により利益が生じていれば、相続人に所得税が課されます。相続税を払い、さらに所得税も払うため、相続人の負担が大きくなります。
そこで、相続税の申告期限から3年以内の譲渡であれば、相続税の一部を所得税の計算上経費として認められるのが取得費加算の特例です。 - 適用要件
取得費加算の特例を適用するための要件は以下の3つです。
(1) 相続、遺贈、または死因贈与により財産を取得した個人であること。
(2) その財産に対して相続税を納付していること。
(3) 相続開始日から3年10ヶ月以内にその財産を譲渡していること。 - 計算方法
取得費加算の金額は以下の式で算出されます。
取得費加算額 = 相続税額 × (譲渡した財産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格)
例えば、相続税額が1,000万円、譲渡した財産の相続税評価額が1億円、相続税の課税価格が2億円の場合、取得費加算額は500万円となります。 - まとめ
相続対策は前回ご紹介した生前対策が主流です。相続発生後にできることは限られますが、今回ご紹介した取得費加算の特例は、その中で数少ない一つであり、相続財産を譲渡するなら使わないともったいない制度です。ぜひ、ご検討くださいませ。
※本記事は基本的な税務の取り扱いを解説しております。例外もございますので、ご容赦ください。