相続税の申告、何から始めればいいか分からない――それが当たり前です。
初めての相続税申告を、
資料集めから納税まで、
まるごと支えます。
南山税理士事務所は、昭和区・瑞穂区・天白区を地元とする相続専門の税理士事務所です。相続税の申告期限は10か月。悲しみの中で、資料集め、財産の評価、遺産分割と、初めてのことが続きます。分け方の話し合いには中立の立場で同席し、言いにくいことは私の口からお伝えします。私は、期限から逆算したスケジュールで資料集めから納税まで伴走し、土地の評価と特例の選択を、二次相続まで見据えて全体最適で設計します。税務調査を見据えて根拠資料を整えた申告で、提出のあとも安心が続きます。そして、親の相続税申告を担当した税理士として、子の代は話の続きから始められます。
代表税理士 塩津 啓太
相続税の申告、あなたの場合は?
おおよその遺産総額と相続人の数を入れると、申告が必要かその場で確認できます
※小規模宅地等の特例・生命保険の非課税枠などは考慮しない簡易判定です。正確な判定は無料相談でお出しします。
初回相談無料
南山税理士事務所が選ばれる理由
01
二次相続と税務調査まで、見据えて申告します
一次・二次の合計税額を試算してご家族全体で負担の小さい分け方をご提案。過去の預金移動も申告前に確認し、税務署に説明できる状態で申告書を仕上げます。
02
代表税理士が、最初から最後まで直接担当
担当交代はありません。相続税申告・対策500件超の経験を持つ代表税理士が、初回のご相談から申告完了まで一貫して対応します。
03
申告のあとまで、地元でご家族に寄り添います
名義変更や登記は司法書士・弁護士と連携し、窓口ひとつでご案内。相続した不動産のその後のご相談も、地元の事務所で顔を合わせて続けられます。
事例紹介
自宅とアパートの土地。評価を一から見直しました
相談前
「自宅のほかに貸している土地もあって、相続税がいくらになるのか見当もつかない。銀行で聞いた概算は1,000万円近くて、そんなお金は用意できないと思いました」
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私たちがしたこと
- 自宅の土地に小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用。お母さまが住み続けられるため、330㎡まで評価額80%減。165㎡・約4,800万円の評価が約960万円になりました。
- アパート敷地を「貸家建付地」として評価し直し。借地権割合・借家権割合・賃貸割合を反映。あわせて現地を確認し、間口が狭く形もいびつだったため、不整形地・間口狭小の補正を適用しました。
- 特例の組み合わせは、有利なほうを優先。小規模宅地等の特例は居住用と貸付用で適用面積の調整が入るため、自宅を優先する形で組み立てています。
- 納税資金と分け方をセットで設計。アパートの家賃収入を誰が引き継ぐかまで含めて、申告前にご家族で確認しました。
「土地の評価は路線価×面積で決まるもの」と思われがちですが、実際には特例の選び方と現地の状況によって、評価額が変わる場合があります。
「全部お母さんの名義に」の前に、二次相続まで試算しました
相談前
「とりあえず全部、母の名義にしておけば税金はかからないと聞きました。子どもたちも、母が困らないならそれでいいと言っています」
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分け方による違い
私たちがしたこと
- 一次と二次を通した「合計いくら払うか」で試算。配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで)を使えば今回の相続税は0円ですが、二次相続では相続人が1人減って基礎控除が下がり、この軽減も使えません。お母さまご自身の財産(約2,000万円)も足し込んで比較しました。
- お母さまの生活資金を先に確保。老後の生活費・介護費用から必要額を逆算し、「税金が安いだけの分け方」にならないラインを設定しています。
- ご家族全員に、同じ資料を見ながら説明。お子さま2人にも同席いただき、なぜこの分け方なのかを共有。感情面のしこりを残さないことを優先しました。
金額は小規模宅地等の特例を適用した後の課税価格による試算です。二次相続でも同じ特例が使える前提のため、同居の状況などによって結果は変わります。
相続開始から7か月。残り3か月で、申告・納税まで走り切りました
相談前
「気づいたら7か月が過ぎていました。何から手を付ければいいのかも分からず、間に合わないなら諦めるしかないのかと」
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私たちがしたこと
- 初日に、期限から逆算した週単位のスケジュールを作成。「いつまでに何が終わっていれば間に合うか」を一枚の表にし、ご依頼者が動く部分と当事務所が動く部分を色分けしました。
- 書類集めをできる限り引き受け。戸籍・名寄帳・残高証明など当事務所で取得できるものは代行し、ご依頼者にはご自宅で探していただく書類だけに集中してもらいました。
- 分割が間に合わない場合の備えも並行して準備。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する段取りを整えたうえで協議を進行。結果としては期限内にまとまり、提出は不要になりました。
- 時間がない中でも、不動産の評価は手を抜かず確認。現地と役所を確認し、当初の概算より課税価格を約500万円圧縮できました。
申告期限に遅れると、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税がかかります。「もう遅いかもしれない」と思われた時点でご相談いただければ、まだ打てる手がある場合があります。
※事例は、実際にお受けした複数のご相談をもとに再構成したモデルケースです。個人が特定されないよう、地域・年代・金額等は変更しています。金額はモデルケースでの試算であり、財産の内容・分け方・適用できる特例によって結果は異なります。
ご相談の流れ
初回相談から申告完了まで、丁寧にサポートします
課題の整理
報酬のご説明
でご契約
継続サポート
相続税申告の報酬料金表(税抜)
財産額・相続人の数で決まる、明朗会計です
✓ 土地の数による加算報酬なし ✓ 二次相続対策の提案含む
| 財産額 | 相続人 1人 | 相続人 2人 | 相続人 3人 | 相続人 4人 | 相続人 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 45万円 | 49.5万円 | 54万円 | 58.5万円 | 63万円 |
| 7,000万円未満 | 67.5万円 | 74.3万円 | 81万円 | 87.8万円 | 94.5万円 |
| 1億円未満 | 105万円 | 115.5万円 | 126万円 | 136.5万円 | 147万円 |
| 3億円未満 | 142.5万円 | 156.8万円 | 171万円 | 185.3万円 | 199.5万円 |
| 5億円未満 | 180万円 | 198万円 | 216万円 | 234万円 | 252万円 |
| 7億円未満 | 217.5万円 | 239.3万円 | 261万円 | 282.8万円 | 304.5万円 |
| 10億円未満 | 270万円 | 297万円 | 324万円 | 351万円 | 378万円 |
昭和区・瑞穂区・天白区のお客様は特別割引あり
基本報酬に含まれるサービス
- 相続税申告書の作成・税務署への提出
- 土地評価(小規模宅地等の特例の適用判定)
- 二次相続シミュレーション
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 税務調査を見据えた申告前チェック
- 申告後の手続きのご案内
初回相談無料
代表プロフィール
「一生涯、ご家族の間に立ち続ける」

塩津 啓太
2011年、大手税理士法人入所。相続税申告案件に従事。
大手金融機関グループを担当し、同行営業・行員向け研修・セミナーに多数携わる。
2014年、税理士登録。2022年、南山税理士事務所を開設。
著書:「Q&A 親族・同族・株主間資産譲渡の法務と税務」
よくあるご質問
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