相続税の基礎控除とは?知っておくべき最低限の知識

相続税の基礎控除とは?知っておくべき最低限の知識

「相続税はお金持ちだけの話」と思っていませんか? 実は2015年の税制改正で基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税の申告が必要な方は改正前の約2倍に増えています。都市部に自宅をお持ちの方であれば、決して他人事ではありません。今回は、相続税の最も基本的な仕組みである「基礎控除」について、わかりやすく解説します。

目次

そもそも相続税とは?

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産の価額に応じて課される税金です。すべての相続に課税されるわけではなく、遺産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ課税されます。つまり、基礎控除額以下であれば相続税はゼロ円であり、申告の必要もありません。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、次の算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

この計算式からわかるとおり、基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。法定相続人が多いほど基礎控除額は大きくなり、相続税がかかりにくくなります。

法定相続人の数ごとの基礎控除額

法定相続人の構成法定相続人の数基礎控除額
配偶者のみ1人3,600万円
配偶者+子1人2人4,200万円
配偶者+子2人3人4,800万円
配偶者+子3人4人5,400万円

たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人であれば、基礎控除額は4,800万円です。遺産の合計がこの金額を超えなければ、相続税はかかりません。

2015年改正で何が変わったのか

2015年(平成27年)1月1日以降の相続から、基礎控除額が大きく引き下げられました。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたので、たとえば配偶者と子2人のケースでは8,000万円から4,800万円へと、実に4割も減少しています。

この改正により、国税庁の統計では課税対象となる割合が約4%から約9%へと倍増しました。特に都市部では、自宅の土地だけで基礎控除額を超えてしまうケースが珍しくありません。

法定相続人の数え方の注意点

基礎控除額を正しく計算するためには、「法定相続人の数」を正確に把握する必要があります。ここでは、間違いやすいポイントを3つご紹介します。

① 相続放棄をした人も数に含める

相続放棄をした方がいても、基礎控除額の計算上は法定相続人の数に含めます。これは、相続放棄によって基礎控除額が減少し、他の相続人の税負担が増えることを防ぐためです。

② 養子には人数制限がある

養子を法定相続人に含められる人数には上限があります。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです。ただし、特別養子縁組の場合や連れ子の養子など、実子とみなされるケースもあります。

③ 代襲相続人がいる場合

被相続人より先に子が亡くなっている場合、その子の子(孫)が代襲相続人となります。代襲相続人は法定相続人の数に含まれますので、基礎控除額の計算にも影響します。

「遺産の合計」に含まれる財産

基礎控除額と比較する「遺産の合計額」には、現金・預貯金や不動産だけでなく、さまざまな財産が含まれます。見落としがちなものを整理すると、次のとおりです。

  • 不動産(土地・建物):路線価や固定資産税評価額をもとに評価
  • 現金・預貯金:残高がそのまま評価額
  • 有価証券(株式・投資信託など):相続開始日の時価等で評価
  • 生命保険金:「500万円×法定相続人の数」を超えた部分が課税対象
  • 死亡退職金:「500万円×法定相続人の数」を超えた部分が課税対象
  • 生前贈与財産:相続開始前7年以内の暦年贈与分(段階的に加算)
  • その他:自動車、貴金属、書画骨董、ゴルフ会員権など

特に、生命保険金や生前贈与財産は「遺産」という意識が薄い方も多いですが、税法上は相続財産に含まれます。全体像を正確に把握することが大切です。

まずは「我が家の基礎控除額」を計算してみましょう

相続税がかかるかどうかの第一歩は、基礎控除額を知ることです。次の3つのステップで、ご自身の状況を確認してみてください。

  1. 法定相続人の人数を確認する(配偶者、子の人数など)
  2. 上の算式に当てはめて、基礎控除額を計算する
  3. ご自身の財産(不動産・預貯金・保険など)の概算と比較する

「もしかすると超えるかもしれない」と感じた場合は、早めにご相談いただくことで、生前贈与や不動産の活用など、さまざまな対策を検討する時間的な余裕が生まれます。相続対策は「早めに始める」ことが何よりも大切です。


本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではございません。実際の申告・対策にあたっては、個別の事情を踏まえた専門家への相談が必要です。

相続税に関するご相談は、南山税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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