前回のコラムでは、生命保険の非課税枠を使った相続対策をご紹介しました。今回はもう一つの王道、「生前贈与」です。「元気なうちに、少しずつ子や孫に財産を渡しておく」――シンプルですが、やり方を選ぶだけで効果も手間も大きく変わります。
生前贈与には大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。2024年(令和6年)の税制改正でルールが見直され、どちらを選ぶかの判断が以前より重要になりました。今回は、それぞれの仕組みと使い分けのポイントを、できるだけやさしく整理してお伝えします。
そもそも、なぜ生前贈与が相続対策になるのか
相続税は、亡くなったときに残っている財産の総額に対してかかります。つまり、生きているうちに財産を計画的に移しておけば、相続のときに課税される財産そのものを減らせるというのが、生前贈与の基本的な考え方です。
ただし、ただ渡せばよいわけではありません。贈与には贈与税がかかり、その税率は相続税より高く設定されている場合もあります。だからこそ、非課税の枠をうまく使いながら、計画的に進めることが大切になります。
① 暦年課税|毎年110万円までの非課税枠
もっとも多く使われているのが、暦年課税です。1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。
1年間にもらった額が110万円以下 → 贈与税は非課税
たとえば子1人・孫2人の計3人に毎年110万円ずつ贈与すれば、1年で330万円、10年続ければ3,300万円を、贈与税ゼロで次の世代へ移すことができます。少額でも、長く続けるほど効果は大きくなります。
注意したい「生前贈与加算(7年ルール)」
ここで気をつけたいのが、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算するというルールです。これを「生前贈与加算」といいます。
2024年(令和6年)の改正で、この加算の対象期間が「亡くなる前3年以内」から「7年以内」へ段階的に延長されました。延長された4年分(死亡前4〜7年)の贈与については、その総額から100万円までは加算しなくてよい、という緩和措置もあります。
いつから7年になる?
この延長は段階的に進みます。2026年中に発生する相続では、まだ従来どおり「3年以内」の贈与だけが加算対象です。2027年(令和9年)1月以降の相続から対象期間が少しずつ延び、完全に「7年分」が加算されるのは2031年(令和13年)以降に発生する相続からです。
ポイントは、この加算は「相続人など、相続で財産をもらう人」への贈与が対象だということ。たとえば相続では財産を受け取らない孫への贈与は、原則この加算の対象外です。早めに、そして加算の対象になりにくい相手も含めて計画することが、暦年贈与を活かすコツになります。
② 相続時精算課税|2,500万円まで贈与税ゼロ、相続時に精算
もう一つの方法が相続時精算課税です。60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度で、累計2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
名前のとおり、この制度で贈与した財産は相続のときに相続財産へ合算して精算(相続税で計算し直し)します。贈与の時点で税金を抑え、最終的に相続でまとめて整理するイメージです。
2024年改正で「年110万円の基礎控除」が新設
従来の相続時精算課税は「一度選ぶと暦年課税に戻れず、贈与した分はすべて相続財産に持ち戻し」という使いにくさがありました。しかし2024年(令和6年)の改正で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。
この毎年110万円分は、贈与税がかからないうえ、相続のときの持ち戻しも不要、申告も不要です。改正により、相続時精算課税は「使い勝手の良い選択肢」へと大きく変わりました。
暦年課税と相続時精算課税を比べる
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税の枠 | 毎年110万円 | 毎年110万円+累計2,500万円の特別控除 |
| 使える人 | 誰でも(制限なし) | 60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 相続時の持ち戻し | 死亡前一定期間(最長7年)の贈与を加算 | 年110万円超の贈与分を加算(110万円以下は不要) |
| 制度の変更 | いつでも利用可 | 一度選ぶと暦年課税には戻せない |
| 向いているケース | 時間に余裕があり、少しずつ長く渡したい | まとまった額を早めに渡したい、毎年110万円を確実に渡したい |
大まかな傾向としては、「時間をかけてコツコツ渡すなら暦年課税、まとまった財産を早めに動かしたい・確実に毎年110万円を渡したいなら相続時精算課税」という整理になります。改正で相続時精算課税が使いやすくなったことで、年齢を重ねてから対策を始める方には精算課税が有力な選択肢になってきました。
生前贈与で失敗しないための注意点
1. 「名義預金」と見られないようにする
もっとも多いつまずきが、贈与したつもりが「名義預金」と判断されてしまうケースです。親が子名義の口座にお金を入れていても、通帳・印鑑を親が管理し、子がその存在すら知らなければ、税務上は「実質的に親の財産」とみなされ、贈与が成立していないと判断されることがあります。
もらう側がきちんと口座を管理し、自由に使える状態にしておくこと。これが贈与を成立させる大前提です。
2. 「あげる・もらう」の合意と記録を残す
贈与は、渡す側と受け取る側の双方の合意があって初めて成立します。口約束でも法律上は有効ですが、後で「本当に贈与だったのか」が問題になりやすいため、贈与契約書を作り、振込で記録を残すのが安心です。
3. 「毎年同じ額を約束」は避ける
「毎年100万円を10年間贈与する」とあらかじめ約束してしまうと、はじめから1,000万円を贈与する契約があったとみなされ、まとめて課税される可能性があります。贈与はその都度、改めて判断・契約する形にしておくのが無難です。
4. どちらを選ぶかは慎重に
相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税には戻せません。また、相続時精算課税で贈与した宅地は、原則として小規模宅地等の特例が使えなくなるといった影響もあります。目先の贈与税だけでなく、相続全体への影響まで見て選ぶことが大切です。
まとめ
生前贈与は、時間を味方につけるほど効果が大きくなる相続対策です。暦年課税の110万円枠も、相続時精算課税の新しい110万円枠も、毎年コツコツ積み重ねることで、相続のときの財産を着実に圧縮していけます。
一方で、名義預金や契約のかたち、どちらの制度を選ぶかの判断など、思わぬ落とし穴もあります。とくに2024年の改正で暦年課税の加算期間が延びたいま、「早めに、計画的に」始めることの価値はこれまで以上に高まっています。生命保険の活用とあわせて、ご家族の状況に合った組み合わせを考えていきましょう。
「うちは暦年課税と相続時精算課税のどちらが向いている?」「もう贈与を始めているが、このやり方で大丈夫か不安」――そうした検討段階のご相談も承っています。ご家族の財産構成や年齢を踏まえて、無理のない贈与のすすめ方を一緒に整理しましょう。
生前贈与と相続のご相談は、お気軽に南山税理士事務所までお問い合わせください。初回面談は無料です。南山税理士事務所は、鶴舞線いりなか駅1番出口から徒歩1分。昭和区・瑞穂区・天白区を中心に、地元密着で相続をサポートしています。
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではございません。税制の詳細や適用時期は、最新の法令・通達によりご確認ください。実際の贈与・申告にあたっては、個別の事情を踏まえた専門家への相談が必要です。
生前贈与を活用した相続対策のご相談は、南山税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。暦年課税・相続時精算課税の選び方から、納税資金・分割まで丁寧にサポートいたします。

