教育資金の一括贈与は終了|これからの孫への教育資金の渡し方

教育資金の一括贈与は終了|これからの孫への教育資金の渡し方

「孫の教育資金を1,500万円まで非課税で渡せる制度があると聞いたのですが」――当事務所でも長年ご相談の多かった教育資金の一括贈与の非課税措置。実はこの制度、2026年(令和8年)3月31日をもって終了し、新たに利用することはできなくなりました。

「使おうと思っていたのに」という方もご安心ください。制度が終わった今も、教育資金を非課税で援助する方法は残されています。今回は、制度終了の内容と、すでに契約済みの方が気をつけたいポイント、そしてこれからの教育資金の渡し方を整理します。

目次

教育資金の一括贈与とは?――2026年3月で終了した制度

教育資金の一括贈与の非課税措置は、祖父母や父母(直系尊属)が30歳未満のお子様・お孫様に教育資金をまとめて贈与した場合、金融機関に専用口座を開設することを条件に、受贈者1人あたり1,500万円まで(学校等以外への支払いは500万円まで)贈与税が非課税になる制度でした。

2013年の創設以来、延長を重ねてきましたが、利用件数の減少などを背景に、令和8年度税制改正で延長されないことが決まり、2026年3月31日の期限をもって新規の契約は終了しました。制度終了の経緯は、2026年度税制改正のまとめコラムでも取り上げています。

ポイント
似た名前の結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税)は別の制度で、こちらは2027年(令和9年)3月31日まで利用できます。混同にご注意ください。

すでに契約している方へ――既存の口座はどうなる?

2026年3月31日までに教育資金口座への拠出を済ませた分は、制度終了後も引き続き非課税のまま教育資金として使えます。慌てて解約する必要はありません。ただし、次の2点には注意が必要です。

  1. 使い切れなかった残額には贈与税がかかる:原則として受贈者が30歳に達した時点で口座は終了し、使い残した金額はその時点で贈与があったものとして贈与税の対象になります。「とりあえず満額入れた」ご家庭ほど、計画的に使い切ることが大切です。
  2. 贈与者が亡くなったときの残額は相続税の対象になる場合がある:贈与した祖父母等が亡くなった時点で口座に残額があると、その残額が相続税の課税対象に取り込まれることがあります(受贈者の年齢や在学状況などにより扱いが異なります)。相続対策として使っている方は、残額の状況を一度ご確認ください。

これからの教育資金の渡し方――基本は「都度贈与」

制度がなくなっても、教育資金の援助が全て課税になるわけではありません。むしろ、これから使う方法としてまずおすすめしたいのは、昔からあるシンプルな方法です。

① 必要な都度、直接払う「都度贈与」

扶養義務者(祖父母・父母など)が、子や孫の教育費や生活費を必要な都度、直接支払う場合、その贈与はもともと贈与税の対象外です。入学金や授業料を祖父母が学校に直接振り込む、教材費や下宿代をその都度援助する――こうした「必要なときに必要な分だけ」の援助は、金額の上限なく非課税です。

注意
非課税になるのは「必要な都度」「教育費・生活費に直接充てられる」ことが前提です。数年分をまとめて渡して預金しておく、余った分を他の用途に回す、といった形は贈与税の対象になり得ます。振込記録や領収書を残しておくと安心です。

② 年110万円までの暦年贈与

使いみちを限定しない援助なら、年110万円の基礎控除の範囲で毎年贈与する暦年贈与が基本です。相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルール(7年ルール)には注意が必要ですが、孫への贈与は原則としてこの加算の対象外のため、孫世代への計画的な贈与は今も有効な相続対策です。

③ 相続時精算課税の110万円基礎控除

2024年から、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が設けられ、この範囲内の贈与は申告不要・相続財産への加算もありません。暦年贈与との使い分けは、生前贈与のコラムで詳しく解説しています。

実践のポイント――ご家庭ごとの「組み合わせ」で考える

  1. 教育費そのものは都度贈与で:入学金・授業料など使いみちが明確なものは、直接払いの都度贈与が第一選択。上限なく非課税です。
  2. 財産の移転は暦年贈与・精算課税で計画的に:相続税の負担を見据えた財産の移転は、年110万円の枠を軸に、誰に・いつ・いくらを設計します。
  3. 既存の教育資金口座は「残額」をチェック:お子様・お孫様の年齢と残額を確認し、30歳到達までに使い切る計画を立てておきましょう。

まとめ

教育資金の一括贈与の非課税措置は2026年3月末で終了しましたが、都度贈与・暦年贈与・相続時精算課税を組み合わせれば、教育資金の援助と相続対策は今も十分に両立できます。大切なのは、制度ありきではなく、ご家族の状況に合わせて「誰に・何のために・どう渡すか」を設計することです。

当事務所では、教育資金の援助を含む生前贈与を、納税資金・遺産分割・評価の引き下げとあわせた全体最適の相続対策として設計するお手伝いをしています。「既存の教育資金口座の残りが心配」「孫への援助の仕方を見直したい」という方は、お気軽にご相談ください。

生前贈与・相続対策のご相談は、お気軽に南山税理士事務所までお問い合わせください。初回面談は無料です。南山税理士事務所は、鶴舞線いりなか駅1番出口から徒歩1分。昭和区・瑞穂区・天白区を中心に、地元密着で相続をサポートしています。


本コラムは2026年7月時点の法令等にもとづく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではございません。既存の教育資金管理契約の取り扱いは、拠出時期や受贈者の状況により異なります。具体的な適用にあたっては、専門家への相談をおすすめします。

教育資金の援助・生前贈与のご相談は、南山税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。地元密着型で、評価から申告・生前対策まで丁寧にサポートいたします。

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