「相続税の申告は10か月以内」――ご家族を亡くされた方が手続きを調べ始めて、最初に目にする数字ではないでしょうか。10か月と聞くと、少し余裕があるように感じられるかもしれません。
ところが実際には、10か月より先に締め切りが来る手続きがあります。しかも、その中には一度過ぎてしまうと原則やり直しがきかないものも含まれます。今回は、名古屋市昭和区の相続専門税理士が、亡くなられた後にやってくる4つの期限を時系列で整理します。
相続手続きの主な期限は4つ
まず全体像です。相続に関わる主な期限は、次の4つを押さえておけば大きく迷うことはありません。
- 3か月以内:相続放棄・限定承認(家庭裁判所への申述)
- 4か月以内:準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
- 10か月以内:相続税の申告と納付
- 3年以内:相続登記(不動産の名義変更)
注意していただきたいのは、これらの期限の数え始め(起算点)が、原則として「亡くなった日」ではなく「相続があったことを知った日」を基準にしている点です。同居のご家族であれば実質的に同じ日になりますが、たとえば疎遠だった親族の相続を、債権者からの通知で初めて知ったような場合には、その知った時点から期限が動き出します。
【3か月】相続放棄・限定承認――最初で最大の分かれ道
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、「相続するか(単純承認)」「放棄するか(相続放棄)」「プラスの財産の範囲でだけ引き継ぐか(限定承認)」を選ぶ必要があります。相続放棄・限定承認は、家庭裁判所への申述が必要です。
この期間内に何もしなければ、自動的に単純承認となり、預貯金や不動産だけでなく借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。だからこそ、相続が起きたら最初にやるべきことは、財産探しよりもまず「借金の有無」の確認です。
財産に手をつけると、放棄できなくなることがあります
見落とされがちな注意点がもう1つあります。相続財産を処分してしまうと、法律上「相続を承認した」とみなされ(民法921条)、その後は原則として相続放棄ができなくなるのです。たとえば、故人の預金を解約して使ってしまうような行為が典型です。
注意:葬儀費用を故人の預金から支払うことは、社会通念上相当な範囲であれば単純承認にあたらないと考えられていますが、その線引きは個別の事情によります。借金の有無がはっきりするまでは、故人の財産には手をつけないのが安全です。
3か月で財産や借金を調べきれない場合には、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることもできます。ただし、この申立て自体も3か月の期間内に行う必要があります。四十九日の法要を終えてから動き出すと、残りはおよそ1か月半。迷ったら早めのご相談をおすすめします。
【4か月】準確定申告――亡くなった方の所得税の精算
亡くなった方に一定の所得があった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに確定申告をします。これを準確定申告といい、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
年金や給与から所得税が源泉徴収されていた方の場合、精算の結果還付になるケースも少なくありません。「納める手続き」というより「取り戻す手続き」になることもあるのです。
実務上つまずきやすいのは医療費控除です。対象になるのは亡くなった日までに支払った医療費だけで、亡くなった後に相続人が支払った入院費などは準確定申告では控除できません(こちらは相続税の計算で債務控除の対象になります)。なお、準確定申告で納めた所得税は相続税の債務控除に、還付された税金は相続財産に、それぞれ反映されます。
【10か月】相続税の申告――「納付」も同じ日が期限です
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です。見落とされやすいのですが、納付の期限も申告と同じ10か月以内で、現金一括納付が原則です。
また、申告期限までに遺産分割がまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった税額を大きく下げる特例がいったん使えない状態で計算することになり、資金負担が大きく膨らみます。10か月は、財産調査・評価・分割協議・納税資金の準備をすべて終えてから迎える期限。逆算すると、意外と短いのです。間に合いそうにない場合の対処法(未分割での申告、延納・物納など)は、「相続税の申告期限は10か月|間に合わない場合の対処法」で詳しく解説しています。
【3年】相続登記――2024年から義務化されています
不動産を相続したときの名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に発生した相続も対象で、こちらは令和9年(2027年)3月31日が期限です。
遺産分割の話し合いが長引いて3年以内に登記できそうにない場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続きをしておくことで、義務を果たしたことにできます。
また、相続した実家を売却する予定がある場合には、税金の面でも「3年」が目安になります。一定の要件を満たす空き家の売却では譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があり、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件の1つだからです。詳しくは「実家を売るなら3年以内」の回で解説しています。
実践のポイント
- まず「借金の有無」から確認する:3か月以内の相続放棄の判断材料になるため、財産探しより先に借入れの調査を。信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に照会すると、金融機関からの借入れやローンをまとめて確認できます。
- 放棄するか迷っているうちは、故人の財産に手をつけない:預金の解約・払い戻しや遺品の売却は、単純承認とみなされるおそれがあります。
- 四十九日をひとつの目安に動き出す:法要を終えた時点で、3か月の期限まで残りおよそ1か月半です。期限に間に合わないと感じたら、期間伸長の申立てや分割見込書など打つ手はありますので、あきらめる前にご相談ください。
- 相続税の申告が必要そうなら、早めに税理士へ:財産の評価や特例の適用判断には時間がかかります。依頼先選びに迷ったら「相続税に強い税理士の選び方」の回も参考にしてください。
まとめ
相続の手続きは、3か月(相続放棄・限定承認)→ 4か月(準確定申告)→ 10か月(相続税の申告・納付)→ 3年(相続登記)の順に期限がやってきます。いちばん手前にある3か月の期限が、実は最も重く、最もやり直しがきかない分かれ道です。
「10か月あるから大丈夫」ではなく、「まず3か月以内に借金の有無を確かめる」。ここから始めていただければ、その後の手続きは落ち着いて進められます。
何から手をつければいいか分からない、という段階のご相談で構いません。お手元の状況をうかがいながら、期限までのスケジュールを一緒に整理させていただきます。
初回面談は無料です。南山税理士事務所は名古屋市昭和区、地下鉄鶴舞線・いりなか駅1番出口から徒歩1分。ご相談から申告まで、代表税理士が直接担当いたします。
本コラムは2026年8月時点の法令等にもとづく一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。実際の取り扱いは個別の事情によって異なる場合がありますので、具体的な判断にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
相続の手続きは、期限を知ることから始まります。まずは全体のスケジュールを描くところから、私たちがお手伝いします。

