遺言書作成サポート|名古屋市昭和区の相続専門税理士

遺言書作成サポート | 南山税理士事務所
WILL PREPARATION SUPPORT

大切なご家族に、想いと円満を遺す。

分け方を決めておくことが、いちばんの備えです。公正証書遺言の作成を、財産の調査から税額の試算・文案・公証役場との調整まで一貫してお手伝いします。相続税の申告まで担当する税理士が、そのまま設計します。

  • 財産の調査から公証役場まで一貫
  • 税額の試算も同じ担当が行う
  • 担当を代えず、書いたその先も
  • 名古屋市昭和区・いりなか駅すぐ
LINEで「相続の準備ガイド」を受け取る(無料)初回のご相談は無料です。遺言だけのご相談でもかまいません。
遺言公正証書の文案と、分け方の比較・税額試算のサンプル
FOR YOU

こんな方のために

当事務所の遺言作成サポートは、ご自身の手で分け方を決めておきたい方のためのサービスです。遺言は、財産の多い方のためのものではありません。分け方でもめやすいご家庭ほど、効果の大きい備えです。

財産の中心が、ご自宅や賃貸物件などの不動産である
相続人が複数いる。または、相続人どうしが遠方で会いにくい
配偶者に、住まいと生活資金を確実に遺したい
お世話になった方や、相続人以外の方に遺したいものがある
再婚されている、または前のご結婚のお子様がいらっしゃる
会社・事業をお持ちで、自社株や事業用の資産がある

例えば、こんな方

  • 70代。ご自宅のほかに賃貸アパートを1棟お持ちで、預貯金は多くない
  • お子様は3人。1人は同居、2人は県外で、集まる機会が年に数えるほど
  • 「うちは仲がよいから大丈夫」と思ってきたが、知人の相続でもめた話を聞いた
  • 配偶者には、いまの住まいにそのまま住み続けてほしいと考えている
  • 何から手をつければよいか分からず、そのままになっている

思い当たるところがあれば、そのまま読み進めてください。

WITHOUT A WILL

遺言がないと、何が起きるか

遺言がないと、財産は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)でしか分けられません。ひとりでも反対すれば、手続きは前に進みません。

「争族」になる

  • 仲のよいご家族でも、いざ分けるとなると意見が分かれます
  • 家庭裁判所の遺産分割事件の約4分の3は、遺産総額5,000万円以下。財産の多い方に限った話ではありません
  • こじれると、ご家族の関係にも長く尾を引きます

口座と不動産が止まる

  • 協議がまとまるまで、預貯金は自由に引き出せません
  • 不動産の売却も名義変更もできず、納税資金の手当てにも困ります
  • 相続人のどなたかが認知症になると、成年後見人を立てないと協議そのものが進みません

手続きが長期化する

  • 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判に進みます
  • 時間も費用もかかり、申告期限(10か月)にも間に合わなくなります
  • 未分割のまま申告すると、税負担がいったん重くなります

※ 遺産分割事件の遺産総額の分布は、司法統計(家事事件)にもとづく当事務所の整理です。

遺言があれば、この3つは起こりません。
分け方が決まっているだけで、ご家族は話し合わずに手続きを進められます。

WHAT A WILL CAN DO

遺言でできる4つのこと

遺言公正証書は、直近の一年間に全国でおよそ12万件つくられています。この十年で、およそ二割増えました。

1

想いを、そのまま遺せる

「誰に」「何を」渡すかを、ご自身で決められます。長年連れ添った配偶者へ、家業を継ぐお子様へ、あるいは相続人ではない方へ。法定相続分とは違う分け方も、遺言でなら実現できます。

2

争いを、未然に防げる

分け方が決まっているので、ご家族が話し合いで対立せずに済みます。理由を書き添える「付言事項」を添えれば、なぜその分け方にしたのかも伝わります。

3

手続きが、そのまま進む

公正証書遺言があれば、遺産分割協議は不要です。預貯金の引出しも不動産の名義変更も、遺言だけで進められます。家庭裁判所の検認も要りません。

4

税負担を、有利に固められる

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、取得する方が決まってはじめて確実に使えます。誰が何を取るかを先に決めておくことが、そのまま節税になります。

※ 遺言公正証書の作成件数:日本公証人連合会「令和7年の遺言公正証書の作成件数について」(2026年3月23日公表)。令和7年 123,891件/平成28年 105,350件。

分け方を決めておくことは、ご家族への最後の思いやりです。

WHICH FORM

自筆証書と公正証書、どちらを選ぶか

遺言には主に2つの方式があります。確実性と手続きの早さから、当事務所では原則として公正証書遺言をご提案しています。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言当事務所のおすすめ
作り方全文・日付・氏名をご自身で書き、押印します(財産目録はパソコンで作成可)公証人が作成します。証人2名の立会いが必要です
費用ほぼ無料。法務局の保管制度を使う場合は1通3,900円公証人手数料(渡す財産の額に応じて算定/後掲)
無効・紛失のおそれ形式の不備で無効になる、紛失する、書き換えられる、といったおそれがあります公証人が関与するため形式は確実です。原本は公証役場が保管します
家庭裁判所の検認原則として必要です(法務局の保管制度を使えば不要)不要です。そのまま相続手続きに使えます
向いている場面まずは形にしておきたいとき。内容が単純で、相続人が少ないとき不動産がある、相続人が複数いる、確実に実現したい ― 多くの場合はこちらです

※ 自筆証書遺言書保管制度の手数料:法務省「自筆証書遺言書保管制度」(保管の申請 1件3,900円・収入印紙で納付)。

当事務所の考え方

まずは自筆+法務局の保管制度で備え、あらためて公正証書に作り直す ― という進め方もあります。ご事情に合わせてご提案します。どちらの方式でも、分け方の設計と税額の試算は同じようにお手伝いします。遺言は「書式」より「中身」で決まります。

確実に実現したい内容があるなら、公正証書遺言をおすすめします。

相続の準備チェックリスト
無料でお配りしています

相続の準備 まるごとガイド

遺言を書く前に、いまの相続税と分け方の課題を確かめませんか。1分のチェックリストと「遺言書の基本」ほかミニガイド7本、全4特典をまとめてお渡しします。

LINEで受け取る(無料)

友だち追加だけでもかまいません。無理な営業・勧誘はいたしません。

TAX ADVANTAGE

遺言は「相続税」にも効く

遺言は、争いを防ぐためだけのものではありません。相続税の主な特例は、「誰が何を取るか」が決まってはじめて使えます。

遺言がなく、未分割のまま申告期限(10か月)を迎えると

配偶者の税額軽減も、小規模宅地等の特例も使えません。いったん高い税額で納税し、その資金を用意する必要が生じます。

配偶者の税額軽減

  • 配偶者が取得した財産は、1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税がかかりません
  • 誰が何を取るかが決まっていて、はじめて確実に使えます
  • ただし目先の税額だけで配偶者に寄せると、次の相続で重くなることがあります。二次相続まで見て配分を決めます

小規模宅地等の特例

  • ご自宅や事業用の土地の評価を、最大80%減額できます
  • 取得する方が決まらない未分割では適用できません
  • 誰が取れば要件を満たすのかを先に確かめ、その方に渡す内容にしておきます

納税資金まで設計する

  • 特例を最大限使い、なおかつ納税資金も確保できる分け方を、逆算して組み立てます
  • 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)とも組み合わせます
  • 不動産に偏っている場合は、代償金の手当てまで含めて考えます

※ 未分割でも「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、後日分割した時点で特例を適用できます。ただし、いったん納める資金と手間の負担は残ります。

分け方が決まっていることが、そのまま節税になります。

OUR SUPPORT

税理士だからできる遺言サポート

文面を整えるだけではありません。財産の評価、税額の試算、公証役場との調整まで、ひと続きでお手伝いします。

01

財産の棚卸しと評価

不動産・自社株・預貯金・生命保険まで網羅的に把握し、相続税評価額を算定します。まず全体像を数字にします。

02

税額シミュレーション

分け方ごとに相続税を試算します。特例を最大限に活かせる案を、数字で比べていただけます。

03

分け方の設計と文案

遺留分と二次相続まで見据えて分割案を組み立て、そのまま公証役場に持ち込める文案にします。

04

公証役場との調整

必要書類の準備から公証人との打合せ、証人の手配まで代行します。ご本人の手間は最小限です。

05

付言(想い)の整理

なぜその分け方にしたのか。ご家族へのメッセージを、一緒に言葉にします。ここが争いを防ぎます。

06

書いたあとの見直し

財産・ご家族・税制は変わります。変化に合わせて内容を手入れし続けます。

分け方の設計と税額の試算を、同じ一人が担当します。
遺言は、税理士が関わることで「もめない」だけでなく「損をしない」ものになります。

PROCESS

作成の流れ(全5ステップ)

ご相談から完成まで、およそ2〜3か月です。財産の調査から公証役場とのやり取りまで、当事務所が一貫してお引き受けします。

ステップやること
STEP 1ご相談・ヒアリング ご家族の構成、財産の概要、そしてどう遺したいかというお気持ちを伺い、方針を整理します
STEP 2財産の調査と評価 不動産・預貯金・株式・保険を洗い出し、相続税評価額を算定します。全体像が数字になります
STEP 3分け方の設計と文案 税務と遺留分に配慮した分割案を組み立て、いま相続が起きた場合の税額もお出しします。そのうえで文案を作成します
STEP 4公証役場で作成 公証人と内容を最終調整し、証人2名の立会いのもとで作成します。証人はこちらで手配します
STEP 5保管と見直し 原本は公証役場が保管します。財産・ご家族・税制の変化に合わせて、定期的に見直します
ご本人にお願いすることは、2つだけです

ヒアリングへのご回答と、公証役場での署名だけです。書類の収集、評価、文案の作成、公証人との打合せ、証人の手配は、すべて当事務所が行います。

PROFILE

代表紹介

遺言を「書いて終わり」にしないために。書いた日の経緯を知っている税理士が、実際に使われるその日も隣にいます。

2011年に大手税理士法人に入所し、相続税の現場で約10年。遺言があった相続も、なかった相続も、申告の側から数多く見てきました。分け方が決まっていたご家庭では、手続きは驚くほど静かに進みます。決まっていなかったご家庭では、そうはなりません。

大手時代、ずっと疑問だったのは、数年ごとの担当者交代が当たり前とされていたことです。遺言は、書いた日から実際に使われる日まで、10年、20年と間が空きます。書いたときの経緯を知っている人が、そのときにいない。それでは、遺言の一番大事な部分が失われてしまいます。

だったら、自分が最後まで責任を持てる形でやろう。そう決めて、2022年に独立開業しました。一人の税理士として担当を交代せず、遺言の作成から見直し、そしてご相続のその日まで見届ける。それが当事務所のスタイルです。

ミッション:情報に振り回される不安をゼロに。誰もが自ら納得の選択ができるよう、一番近くで寄り添う。

初回相談は60分・無料です。「遺言を残したいが、何から始めればよいか分からない」という段階から、お気軽にご相談ください。

相続専門税理士 塩津 啓太

詳しいプロフィールを見る →

TRACK RECORD

実績と信頼

大手税理士法人で相続一筋に約10年。いまは自身も暮らす名古屋・昭和区で、担当を代えないスタイルで開業しています。

500件超相続税申告・対策の累計関与件数
50億円これまでに扱った最大財産規模
親子二代担当を代えず、子の代まで伴走

遺言について、当事務所がお伝えできること

  • 遺言をつくる場面だけでなく、遺言があった相続・なかった相続の両方を、申告の現場で数多く見てきました
  • 「この一文があれば手続きが止まらなかった」「この分け方なら特例が使えた」― 申告まで担当するからこそ分かることを、文案に反映します
  • 書いて終わりにしません。ご相続が起きたその日に、遺言を書いたときの経緯を知っている税理士がいる状態をつくります
  • 作成後は相続顧問として、毎年の見直しをご一緒します。担当は代表税理士のまま代わりません

著書『Q&A 親族・同族・株主間資産譲渡の法務と税務』ほか。名古屋税理士会 昭和支部所属。

まずは財産の全体像と、いま相続が起きた場合の税額を数字で確かめるところから。

AND BEYOND

遺言のその先 ― 相続対策サポートへ

遺言は、相続の備えの「分ける」にあたる部分です。単独でお受けしますが、そのまま全体の対策に進むこともできます。

分ける ― 遺産分割

誰に何を渡すかを決めておく。遺言がその中心です。

納める ― 納税資金

相続税は申告期限(10か月)までに現金一括納付が原則。生命保険や資金の準備で手当てします。

減らす ― 税負担の軽減

生前贈与、小規模宅地等の特例の適用設計、不動産の整理・組換え。生前にしか打てない対策です。

※ 遺言作成サポートは、このうち「分ける」を単独でお引き受けするサービスです。

遺言だけでも、全体からでも

まずは遺言だけ、という形で構いません。分け方が決まるだけでも、ご家族の負担は大きく減ります。作成の過程で財産を棚卸しし、いま相続が起きた場合の税額まで試算しますので、そこで「納める」「減らす」の課題も一緒に見えてきます。課題が見えたうえで、対策まで進むかどうかをお決めください。

相続対策サポート(全4回)に進まれる場合、遺言作成サポートの報酬は全額を差し引きます。財産の棚卸しと相続税の試算から始め、四本柱(納税資金・遺産分割・評価引き下げ・生前贈与)を全体最適で設計します。実行後は相続顧問として、毎年の見直しをご一緒します。

生前の相続対策サポート(全4回)について詳しく見る →

遺言からでも、全体からでも構いません。ご事情に合うほうをお選びください。

FEE

費用のご案内(1)当事務所の報酬

基本報酬に、財産の額に応じた加算を加えた料金です。財産の調査・評価から税額の試算、文案の作成、公証役場との調整まで一式を含みます。

基本報酬30万円(税抜)どなたでも共通の基本料金 + 財産の額に応じた加算
財産の額(相続税評価額の総額)加算額報酬の目安(税抜)
〜 5,000万円加算なし30万円
5,000万円 〜 1億円+ 20万円50万円
1億円 〜 3億円+ 45万円75万円
3億円 超+ 70万円100万円

料金に関する補足

  • 金額はすべて税抜です。財産の額(相続税評価額の総額)に応じて、基本報酬に加算します
  • 別途実費:公証人手数料、法務局の保管手数料、登記を伴う場合の司法書士報酬など
  • 自社株や不動産が多いなど、特に複雑な場合は別途お見積りとさせていただくことがあります
  • そのまま相続対策サポート(全4回)にお進みの場合は、この報酬の全額を差し引きます

作業の範囲と費用は、着手の前に書面でお出しします。初回のご相談は無料です。

NOTARY FEE

費用のご案内(2)公証人手数料

公正証書遺言をつくる際に、公証役場に納める費用です。当事務所の報酬とは別に、実費としてご負担いただきます。

目的の価額基本手数料
50万円以下3,000円
50万円超 〜 100万円以下5,000円
100万円超 〜 200万円以下7,000円
200万円超 〜 500万円以下13,000円
500万円超 〜 1,000万円以下20,000円
1,000万円超 〜 3,000万円以下26,000円
3,000万円超 〜 5,000万円以下33,000円
5,000万円超 〜 1億円以下49,000円

※ 1億円超は「4万9,000円に、超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算」。3億円超・10億円超は、さらに別の加算率になります(公証人手数料令第9条別表)。

これに加わるもの

  • 遺言加算:目的価額の合計が1億円までのとき、一律13,000円を加算します(手数料令19条)
  • 正本・謄本の交付:紙での交付は1枚300円。証書の枚数による加算もあります(手数料令25条・40条)
  • 出張作成(ご自宅・病院等):基本手数料が1.5倍になる場合があり、これに旅費(実費)と日当(1日2万円、4時間まで1万円)が加わります
  • 作成された原本は公証役場が保管します。保管の手数料はかかりません

計算の例

総額1億円の財産を、配偶者に6,000万円・長男に4,000万円相続させる場合

配偶者分 49,000円 + 長男分 33,000円 = 82,000円
これに遺言加算 13,000円 を加えて 合計 95,000円

※ 出典:日本公証人連合会「12 手数料」(公証人手数料令にもとづく)。遺言は相続人・受遺者ごとに目的の価額を算出し、それぞれの手数料を合計します。最終額は財産の内容により公証役場が算定します。

公証人手数料は、当事務所が事前に概算をお出しします。

FAQ

よくあるご質問

まだ元気ですが、いま書くのは早すぎませんか。

遺言はご本人の判断能力があるうちにしか書けません。認知症を発症してからでは、選べる手がなくなります。早すぎるということはありません。

自分で書いたものが手元にあります。作り直すべきでしょうか。

まず拝見します。形式の不備、財産の書き方、税務上もったいない分け方 ― この3点を確認し、必要な部分だけ直すご提案をします。

一度書いたら、変えられないのですか。

いつでも書き直せます。新しい遺言が古い遺言に優先します。財産やご家族の状況が変わったときは、むしろ見直すべきです。

家族に内緒で作れますか。

作れます。証人はこちらで手配するため、ご家族に知られずに作成できます。ただし、伝えられる範囲でお伝えになるほうが、争いは起きにくくなります。

遺留分が気になります。

遺留分を侵害する遺言も有効ですが、あとで金銭の請求を受けることがあります。侵害しない配分にするか、代償の資金を用意しておくかを、設計の段階で決めます。

相続人以外の方に遺せますか。

遺贈という形で遺せます。お世話になった方、内縁の配偶者、法人など。相続税額の二割加算の対象になることがあるので、税額もあわせて試算します。

遺言執行者は誰にすればよいですか。

手続きを実際に進める方です。ご家族のどなたか、あるいは専門家を指定できます。当事務所がお引き受けすることも可能です(別途お見積り)。

相続税の申告も、お願いできますか。

はい。遺言を作成した経緯を知ったうえで申告まで担当します。分け方の意図が分かっているので、特例の適用も迷いません。

ここに載っていないことも、初回のご相談でお気軽にお尋ねください。

OFFICE

事務所概要

事務所名 南山税理士事務所
所在地 〒466-0833 名古屋市昭和区隼人町2-11 F.IRINAKA 2B
営業時間 平日 9:00~18:00
電話 052-838-6833
メール shiotsuk@nanzan-tax.com
税理士 塩津 啓太
所属 名古屋税理士会昭和支部
事務所外観
ビル入口

事務所地図

いりなか駅1番出口から徒歩1分

相続の準備チェックリスト
無料でお配りしています

相続の準備 まるごとガイド

うちに遺言書は必要? 1分のチェックリストでわかります。「遺言書の基本」ほかミニガイド7本つき、全4特典をまとめてお渡しします。

LINEで受け取る(無料)

友だち追加だけでもかまいません。無理な営業・勧誘はいたしません。

初回面談 無料

まずは、お気軽にご相談ください

相続のことで少しでも不安を感じたら、早めのご相談が大切です。お電話・フォームのどちらでもお気軽にどうぞ。相続が発生している方は初回面談を無料でお受けします。

受付時間:平日 9:00 – 18:00
受付時間:平日 9:00 – 18:00 | 相続発生の方:初回面談無料
無料相談はこちら →