結婚・子育て資金の一括贈与|1,000万円の非課税制度と、使う前に知っておきたいこと

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「娘が来年結婚するので、まとまったお金を渡しておきたい」「初孫が生まれた。子育てにかかるお金を、今のうちに援助してやりたい」。お子さまやお孫さまの節目をきっかけに、こうしたご相談をいただくことがあります。そのとき名前が挙がるのが「結婚・子育て資金の一括贈与」という非課税制度です。

この制度を使うと、子や孫1人あたり1,000万円まで、贈与税をかけずにまとめて渡すことができます。ただし、新しく始められるのは2027年(令和9年)3月31日までです。そして、「まとめて渡せる」ことと「得をする」ことは別の話です。このコラムでは、仕組み、使える費用、見落としやすい注意点を順に整理し、制度を使わない渡し方とも比べてみます。

目次

結婚・子育て資金の一括贈与とは?——1,000万円まで非課税の仕組み

父母や祖父母(直系尊属)が、子や孫の結婚・子育てにあてるお金を、金融機関に開いた専用の口座にまとめて入れる制度です。口座からお金を引き出すときに領収書を出し、結婚や子育ての費用に使ったことを確認してもらう仕組みになっています(租税特別措置法第70条の2の3)。

項目 内容
期限 2015年4月1日から2027年3月31日までに口座へ入れたもの
渡す人 父母・祖父母などの直系尊属
受け取る人 契約の日に18歳以上50歳未満の子や孫。前年の合計所得金額が1,000万円を超える人は使えません
非課税の上限 受け取る人1人につき1,000万円(このうち結婚に関する費用は300万円まで)
手続き 信託銀行・銀行・証券会社で専用口座を開き、「結婚・子育て資金非課税申告書」を出す
終わるとき 受け取った人が50歳になったとき、残高がゼロになり終了の合意をしたとき、または受け取った人が亡くなったとき

よく似た名前の「教育資金の一括贈与」は、2026年3月31日で新しい契約の受付が終わりました。結婚・子育て資金のほうは別の制度で、まだ使えます。教育資金の制度が終わった経緯は教育資金の一括贈与は終了|これからの孫への教育資金の渡し方でご紹介しています。

何に使えるのか——対象になる費用

口座のお金を非課税のまま使えるのは、次のような費用です。細かい範囲はこども家庭庁が費目ごとに定めています。

結婚に関する費用(300万円まで)

  • 挙式・披露宴の費用:挙式代、会場費、衣装代など(婚姻の日の1年前の日以後に支払ったもの)
  • 新居の費用:結婚を機に借りた住まいの家賃・敷金・礼金・仲介手数料など(婚姻の日の前後1年以内に結んだ賃貸借契約に限ります)
  • 引っ越し代:結婚を機に移り住むための引っ越し(婚姻の日の前後1年以内)

妊娠・出産・育児に関する費用

  • 妊娠:不妊治療、妊婦健診など
  • 出産:分べん費・入院費、出産後1年以内の産後ケアなど
  • 育児:小学校に上がる前の子の医療費・予防接種・乳幼児健診、保育園・幼稚園・認定こども園の保育料、ベビーシッター代など

反対に、婚約指輪や新婚旅行、家具・家電の購入、住宅の購入資金は対象外です(住宅の購入資金には、別の非課税制度があります)。

「一括で渡す」前に知っておきたい3つの注意点

① 使い残しには、50歳で贈与税がかかる

受け取った人が50歳になると口座は終わり、使い残した金額はその年の贈与として贈与税の対象になります。2023年4月1日以後に入れたお金の使い残しには、親子・祖父母と孫の間の贈与に使える低めの税率(特例税率)ではなく、一般の税率がかかります。

モデルケース:母が娘に1,000万円を入れ、結婚に200万円、出産・育児に500万円を使った。残り300万円は、娘が50歳になった年の贈与になります。

(300万円 − 基礎控除110万円)× 10% = 贈与税 19万円(その年にほかの贈与がない場合)

たとえば40代後半のお子さまに1,000万円を入れても、50歳までの数年で結婚・子育てに使い切れなければ、残りには贈与税がかかります。入れる金額は、使い道の見込みから逆算するのが基本です。

② 渡した人が亡くなると、残高は相続財産に戻る

口座が続いているあいだに、お金を入れた父母や祖父母が亡くなった場合、その日の残高(管理残額)は亡くなった方から相続で取得したものとみなされ、相続税の計算に入ります。

さらに、受け取った人が孫など子以外の一定の人である場合、2021年4月1日以後に入れた分に対応する部分には相続税額の2割加算がかかります。「相続税対策のつもりで孫に1,000万円入れたが、ほとんど使わないうちに祖父が亡くなり、かえって税額が増えた」ということも起こりえます。ご高齢の方が大きな金額を入れるときほど、この点は慎重に考える必要があります。

③ 領収書の提出と、金融機関の取り扱い

口座からお金を引き出すたびに、領収書などを期限までに金融機関へ提出する必要があります。期限は払い出しの方法によって、支払った日から1年以内、または支払った年の翌年3月15日までです。出し忘れると、その分は非課税として扱われません。

また、すべての金融機関がこの口座を扱っているわけではありません。取扱金融機関はこども家庭庁のホームページで公表されています。期限の2027年3月31日が近づくと窓口が混み合うことも考えられるので、検討するなら早めに相談しておくと安心です。

じつは「その都度」払うなら、制度を使わなくても非課税

ここが、いちばんお伝えしたいところです。親や祖父母が、子や孫の生活費や教育費を、必要なときに必要な分だけ直接負担する場合は、もともと贈与税がかかりません(相続税法第21条の3第1項第2号)。国税庁は、この生活費に治療費や養育費、その他子育てに関する費用も含まれると説明しています。

出産の入院費を病院に払ってあげる、保育料をその都度負担してあげる。こうした援助は、口座を作らなくても非課税です。ただし、生活費の名目でまとめて渡し、預金や株式の購入にまわした場合は贈与税の対象になります。

渡し方 向いている場面 気をつけること
都度の負担 出産費用や保育料など、支払いのたびに援助できる 必要な分を直接払う。まとめて渡して貯めるのは不可
一括贈与 まとまった額を先に渡しておきたい。渡す側が高齢・遠方 50歳時の使い残し、渡した人の死亡時の残高
暦年贈与 使い道を限らずに渡したい 年110万円を超えると贈与税。相続前の贈与は加算あり

暦年贈与と相続時精算課税の使い分けは、生前贈与で相続税を減らす|暦年贈与と相続時精算課税の使い分けで詳しく解説しています。

実践のポイント

  1. まず「何に、いつ、いくら」を書き出す:結婚の時期、出産の予定、保育園に入る年齢。使い道の見込みが立たない金額は、一括で入れないほうが無難です。
  2. 都度の負担で足りないかを先に考える:近くに住んでいて支払いのたびに援助できるなら、口座を作る手間をかけずに同じ効果が得られます。
  3. 渡す人の年齢と健康状態を考える:口座が残っているうちに相続が起きると、残高は相続財産に戻ります。祖父母から孫へは2割加算もあります。
  4. 受け取る人の年齢を確認する:50歳までに使い切れるか。契約できるのは18歳以上50歳未満の方です。
  5. 期限から逆算して金融機関に相談する:新しく始められるのは2027年3月31日まで。取扱金融機関と必要書類を早めに確認しておきましょう。

まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与は、子や孫1人あたり1,000万円まで、贈与税をかけずにまとめて渡せる制度です。ただし、使い残せば50歳で贈与税がかかり、渡した方が先に亡くなれば残高は相続財産に戻ります。一方で、出産費用や保育料をその都度負担する援助は、制度を使わなくても非課税です。

大切なのは、制度ありきで考えないことです。ご家族の予定と、財産全体のなかでの位置づけを見たうえで、一括で渡すのか、その都度援助するのか、ほかの贈与と組み合わせるのかを決めていくのが近道です。生前の対策の全体像は生前の相続対策のページでもご紹介しています。

「うちの場合、一括で渡したほうがいいのか」という段階のご相談で構いません。ご家族の予定と財産の内容をうかがったうえで、一括贈与・都度の援助・暦年贈与をどう組み合わせるかを、相続税への影響も含めて整理します。

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本コラムは2026年10月時点の法令等にもとづく一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。モデルケースは説明のために設定したものです。対象となる費用の範囲や手続きは金融機関・こども家庭庁の資料もあわせてご確認いただき、具体的な判断にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

子や孫の門出を応援したいというお気持ちを、税金で目減りさせない渡し方を一緒に考えさせてください。

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