Nanzan Tax Accountant Office
不動産売却の税金
売る前の試算から、売った後の確定申告まで。
相続した実家や土地、ご自宅の売却にかかる税金を、相続専門の税理士がお手伝いします。
金額を選ぶだけ。1分で、相続税の目安と納税資金が足りるかが分かります。
さらに登録特典
- 相続の準備チェックリストA4・2枚/書き込み式
- 相続ミニガイド1本3分で読める
- 実家で聞きたい10の質問親との話のきっかけに
- よくいただく質問 Q&A最初の疑問を解消
相続税かんたん試算の使い方
選ぶだけで、相続税の目安が分かります(動画・約40秒)
こんなお悩みに、こうお応えします
不動産を売るときに、よくいただくご相談です。
お悩み親から相続した実家を売りたいが、昔の購入時の契約書が見つからない…
ご相談後当時の資料や通帳の記録から、取得費を確認します。売却価格の5%で計算するより、税金が少なくなることがあります。
「取得費がわからない」のお悩み
お悩み空き家になった実家を売る予定。使える特例があるのか、売る前に知りたい…
ご相談後売買契約の前に、特例の要件と手取りの見込みを確認します。売り方や時期を決める前にご相談ください。
「特例が使えるか」のお悩み
お悩み兄弟で共有している土地を売った。それぞれ確定申告が必要と言われたが…
ご相談後共有者みなさんの申告をまとめてお引き受けします。計算の前提をそろえ、申告の内容に食い違いが出ないようにします。
「共有で売る」のお悩み
安心してお任せいただける3つの理由

特徴2売る前に手取りを試算
税金と手取り額の見込みを、売却の前にお出しします。売る時期や特例の使い方を決める材料になります。

特徴3相続税の申告とつなげて確認
取得費加算の特例など、相続税の申告と関係する点もあわせて確認します。当事務所で相続税申告をされた方は、基本報酬を20%お引きします。
売る前のご相談でお伝えすること
特例の多くは、売った後では満たせない要件を含んでいます。
手取りの試算
売却価格、取得費、仲介手数料などから、税金と手取り額の見込みをお出しします。
売る時期の確認
売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が約2倍違います。相続した不動産は、亡くなった方が取得した日から数えます。
特例が使えるかの確認
マイホームの3,000万円控除、相続した空き家の特別控除、取得費加算の特例、10年超の軽減税率などの要件を確認します。
取得費の調べ方
購入時の金額がわからないときは、売却価格の5%で計算する方法もあります。実際の取得費がわかれば、税金が少なくなることが多いです。
※ 相続した空き家の特別控除は、相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までの売却などが条件です。相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円です。
売った後の確定申告
売却した翌年の2月16日から3月15日までに、確定申告が必要です。譲渡所得の計算、特例の適用、必要書類の取り寄せのご案内まで、まとめてお引き受けします。
売却で所得が増えると、翌年の住民税のほか、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が上がることがあります。申告の際に、こうした影響もあわせてご説明します。
サービスのながれ
売る前のご相談でも、売った後の申告でも、同じ流れで進めます。
- 相談
初回相談(無料・60分)
売却予定の不動産と、お手元の資料を確認します。不動産会社からのご紹介の方も、その旨をお伝えください。
- 1
資料をそろえる
売買契約書や登記の資料など、必要な書類をご案内します。購入時の資料がない場合は、取得費の確認からお手伝いします。
- 2
税金を試算し、特例を確認する
税金と手取り額を試算し、使える特例の要件を確認します。
お渡しするもの:手取りの試算 - 3
申告書をつくる
譲渡所得の計算と、特例に必要な書類をそろえて申告書を作成します。
- 4
申告とご説明
電子申告で提出し、控えと計算の内容をご説明します。
費用について
表示は税抜です(カッコ内は税込)。
基本報酬(売主様1名・1物件)
| 売却価格 1,000万円未満 | 100,000円(税込110,000円) |
|---|---|
| 売却価格 3,000万円未満 | 150,000円(税込165,000円) |
| 売却価格 5,000万円未満 | 200,000円(税込220,000円) |
| 売却価格 1億円未満 | 300,000円(税込330,000円) |
| 売却価格 3億円未満 | 450,000円(税込495,000円) |
| 売却価格 3億円以上 | 個別にお見積り |
所有期間10年超のマイホームの軽減税率は、基本報酬に含みます。
特例の適用(要件の確認を含む)
| 相続した空き家の特別控除 | 150,000円(税込165,000円) |
|---|---|
| マイホームの買換え特例 | 100,000円(税込110,000円) |
| マイホームの3,000万円特別控除 | 50,000円(税込55,000円) |
| 譲渡損失の損益通算・繰越控除 | 50,000円(税込55,000円) |
| 相続税の取得費加算の特例 | 30,000円(税込33,000円)当事務所で相続税申告をされた方は不要 |
※ 要件を確認した結果、特例が適用できない場合も、上記の額を加算します。
その他の加算
| 取得費の調査(購入時の資料がない場合) | 50,000円〜(税込55,000円〜) |
|---|---|
| 共有者の2人目以降 | 1人につき 50,000円(税込55,000円) |
| 2物件目以降 | 1物件につき 80,000円(税込88,000円) |
ご相談・割引
| 初回のご相談(60分) | 無料 |
|---|---|
| 売却前の試算(手取り額・特例の見込み) | 50,000円(税込55,000円)申告もご依頼の場合は申告報酬に充当します |
| 当事務所で相続税申告をされた方 | 基本報酬を20%お引きします |
料金の例 相続した実家を2,500万円で売却し、ご兄弟2人の共有で、相続した空き家の特別控除を適用する場合
基本報酬 150,000円 + 空き家の特別控除 150,000円 + 共有者1人 50,000円 = 350,000円(税込385,000円)
よくあるご質問
売却で損が出ました。申告は必要ですか?
損が出た場合は、原則として申告は不要です。ただし、マイホームの売却で損が出たときは、申告することで他の所得と相殺できる特例があります。計算してみると利益が出ていることもありますので、一度ご確認ください。
購入したときの金額がわかりません。
売却価格の5%を取得費とする方法がありますが、税金が多くなりがちです。当時の通帳の記録や、購入した不動産会社の資料などから確認できることもあります。まずはご相談ください。
まだ売るか決めていません。相談できますか?
はい。初回のご相談は無料です。売るかどうか、いつ売るかを決めるための試算も承ります。
特例が使えなかった場合も、特例の料金はかかりますか?
はい、かかります。特例の料金は、要件を満たしているかどうかを確認する作業に対していただくものです。確認の結果、適用できないと判断した場合も、同じ手順で確認を行っているため、料金表のとおりいただきます。
売買の仲介や査定もお願いできますか?
当事務所は税理士事務所のため、買主探しや売買の仲介、価格の査定は行っておりません。売却そのものは不動産会社にご依頼ください。まだ不動産会社が決まっていない場合は、ご紹介することもできます。
相続税の申告も一緒にお願いできますか?
はい。当事務所は相続を専門にしております。相続税の申告と売却の申告をあわせてお引き受けできます。当事務所で相続税の申告をされた方は、売却の申告の基本報酬を20%お引きします。
売ったあとも、ご相談いただけます
翌年の負担もご説明
住民税や国民健康保険料など、売却の翌年に変わる負担をお伝えします。
相続税の申告とあわせて
相続した不動産なら、相続税の申告と一緒に確認します。
相続税申告を見る
次の相続への備えも
売却で手元に残った資金を、次の相続でどう生かすかもご相談ください。
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OFFICE
事務所概要
| 事務所名 | 南山税理士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒466-0833 名古屋市昭和区隼人町2-11 F.IRINAKA 2B |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 電話 | 052-838-6833 |
| メール | shiotsuk@nanzan-tax.com |
| 税理士 | 塩津 啓太 |
| 所属 | 名古屋税理士会昭和支部 |

いりなか駅1番出口から徒歩1分
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